ザ・ブラック・レーベル オンラインストアサービス利用規約
第1条 (目的)
- ① この規約は、株式会社ザ・ブラック・レーベル ([THE BLACK LABEL Inc.、韓国法人。]以下「当社」といいます)が運営するオンラインストア (以下「ストア」といいます)の提供するサービスの内容、サービスの利用条件、方法及び手続きなどに関する事項を定めることを目的とします。
- ② この規約で定めていないサービスの利用に関する事項は、ザ・ブラック・レーベル統合会員規約で定めるところによります。
第2条 (定義)
-
① この規約で使用する用語の定義は次のとおりとします。
- 「サービス」とは、当社がストアで提供する電子商取引サービスとこれに付随する一切のサービスを意味します。
- 「利用者」とは、この規約に従ってサービスを利用する者を意味します。
- 「積立金」とは、利用者がストアで商品代金を決済する際に、この規約の定めるところにより現金代わりに使用できるポイントを意味します。
- ② この規約で定義されていない用語の意味は、ザ・ブラック・レーベル統合会員規約、関連法令または商慣習で定めるところによります。
第3条 (商品購入の申込み)
- ① 利用者は、ストアで販売される商品の購入を当社に申し込むことができます。
- ② 当社は、利用者から第1項の申込みを受けたときは、その申込みの受信及び商品の販売可否を利用者に速やかに通知します。
- ③ 当社は、第4条による商品売買契約の締結の前に、利用者が自らの申し込み内容を確認し、必要な場合、これを訂正または取り消すことができるように措置します。
第4条 (商品売買契約の締結)
-
①
当社は、第3条第1項による利用者の申し込みが次の各号に該当しない限り、これをできるだけ迅速に承諾します。
- 利用者が14歳未満の場合
- 利用者が提供した情報に虚偽、誤りまたは欠落がある場合
- 利用者が他人の情報または決済手段を盗用した場合
- 利用者が再販売や購入代行などの営利目的、他の利用者の購入機会を不当に剥奪するための目的、異常な大量購入または反復購入のための目的、その他の不正な目的で商品購入を申し込んだ場合 (ただし、当社の承認がある場合を除く)。
- 品切れ、毀損、滅失等の理由により商品の販売が不可能又は著しく困難な場合
- 業務上または技術上の障害により商品の販売または配送が不可能または著しく困難な場合
- 利用者の申込みが関連法令またはこの規約を含む当社の規定に違反したり、公共の安寧秩序または風俗を害する場合
- ② 第1項の当社の承諾が利用者に到達した場合、当社と利用者との間で商品売買契約が締結されたものとみなします。
- ③ 当社は、利用者と締結した商品売買契約に基づき、商品を供給するまでの間、電子商取引等における消費者保護に関する法律 (以下「電子商取引法」といいます)第13条第2項各号の事項を記載した書面を利用者に交付します。
第5条 (決済手段)
-
①
利用者は、次の各号の決済手段により商品の代金を決済することができます。
- クレジットカード及びデビットカード
- 口座振替
- 積立金
- その他当社が定める決済手段
- ② 当社は、利用者が自ら選択した決済手段で商品代金を決済する途中に障害やエラーが発生し、商品代金の決済が正常に完了しない場合、利用者に決済手段の変更を要請することができます。
- ③ 当社は、商品代金の決済および返金に関する一切の業務を決済代行業者など第三者に委託することができます。
第6条 (商品の供給)
- ① 当社は、利用者が購入した商品の供給及び回収に関する一切の業務を配送事業者など第三者に委託することができます。
- ② 当社は、利用者との間で商品売買契約が締結された商品に関して、利用者が商品の購入を申し込んだ日から7日以内に商品の供給に必要な措置(配送事業者に対する配送依頼、出庫指示などを含む)をとります。ただし、利用者が商品の供給を受ける前にあらかじめ商品の代金の全部又は一部を支払う場合には、当社は利用者がその代金の全部又は一部を支払った日から3営業日以内に商品の供給に必要な措置をとります。
- ③ 当社は、利用者が自ら購入した商品の供給手続きおよび現況を確認できるように、これをストア内に適切な方法で公開します。
- ④ 当社は、利用者が商品受取人に関する情報(受取人の氏名、住所、電話番号、携帯電話番号または電子メールアドレス)を当社に誤って提供することによって発生する一切の損害について、[当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、責任を負わないものとします。][ただし、当社に軽過失がある場合には、利用者に通常生じうる損害の範囲内に限り賠償責任を負うものとします。]
第7条 (商品代金の返金)
- ① 当社は、利用者との間で商品売買契約が締結された商品に関して、その商品の供給が困難であるという事情を知ったときは、遅滞なくその旨を利用者に通知し、利用者が既に商品代金の全部又は一部を支払った場合には、その支払った日から3営業日以内に当該代金を利用者に返金したり、返金に必要な措置をとります。
- ② 第1項の商品代金の返金については、第9条第3項の規定を準用します。
第8条 (消費者撤回権の行使等)
- ① 当社と商品売買契約を締結した利用者は、当社から第4条第3項の書面を受け取った日 (ただし、その書面を受け取った日より商品の供給が遅れた場合は、商品の供給を受けた日)から7日以内に、同契約に対して申し込みの撤回など電子商取引法第17条に基づく権利 (以下「消費者撤回権」といいます)を行使することができます。
-
②
第1項の規定にかかわらず、利用者は、次の各号に該当する場合には、消費者撤回権を行使することができません。ただし、当社が第3項の規定による措置をとらなかった場合には、第2号から第4号までに該当する事由が発生しても、利用者は第1項で定められた期間内に消費者撤回権を行使することができます。
- 利用者の責めに帰すべき事由により商品が滅失又は毀損した場合(ただし、利用者が商品の内容を確認するために包装を毀損した場合を除く)
- 利用者の使用または消費により商品の価値が著しく減少した場合
- 時間の経過により再販売が困難な程度に商品の価値が著しく減少した場合
- 利用者が複製可能な商品の包装を毀損した場合
- ③ 当社は、第2項第2号から第4号までの規定により消費者撤回権の行使が不可能な商品については、その行使の制限事由を商品の包装その他利用者が容易に知ることができるところに明確に表示します。
- ④ 第1項及び第2項の規定にかかわらず、商品の内容が表示・広告の内容と異なる場合又は商品売買契約の内容と異なって履行された場合、利用者はその事実を知った日から[1年][以内に通知をした際に]消費者撤回権を行使することができます。
第9条 (消費者撤回権の行使の効果)
- ① 利用者が第8条の規定により消費者撤回権を行使した場合には、既に供給された商品を当社に遅滞なく返還します。この場合、商品の返還に要した費用は、第8条第1項または第8条第2項但し書きによる消費者撤回権の行使の場合は利用者が、第8条第4項による消費者撤回権利の行使の場合は当社がそれぞれ負担します。
-
②
当社は、利用者が第8条の規定により消費者撤回権を行使した場合、次の各号に該当する日から3営業日以内に、既に支給された商品の代金を利用者に返金します。
- 商品が既に供給された場合には、当社が第1項の規定により商品の返還を受けた日
- 商品がまだ供給されていない場合には、利用者が第8条第1項、第2項但し書き又は第4項の規定により消費者撤回権を行使した日
- ③ 当社は、第2項の規定により利用者に商品の代金を返金する場合において、当該利用者がクレジットカードその他これに準ずる決済手段 (現金、口座振替以外の決済手段として電子商取引法施行令第22条に規定する意味を有する)により商品の代金を支払ったときは、遅滞なく、当該決済手段を提供した事業者に対し、当該利用者に対する商品の代金の請求の停止又は取消しを求めなければならない。ただし、当社が当該決済手段を提供した事業者から商品の代金を既に支給されたときは、遅滞なくその代金を当該事業者に返金し、その事実を利用者に通知します。
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※ 日本にお住まいのお客様に関する特則
本規約の第8条及び第9条の規定にかかわらず、日本の特定商取引に関する法律、民法、消費者契約法その他の日本で適用される消費者保護に関する強行法規に基づくお客様の権利は、本規約のいかなる条項によっても制限されるものではありません。
第10条 (積立金の支給及び使用)
- ① 当社は、利用者がストアで商品を購入する場合、または当社が定めた一定の条件を満たす場合、利用者に所定の積立金を支給することができます。
- ② 利用者は、第1項の規定により支給された積立金を当社が定めるところによりストアで現金と同様に使用できます。
- ③ 利用者が商品購入にともなう積立金を支給された後、当該商品売買契約が取り消し、解除または消費者撤回権の行使などの理由で効力を失う場合、当社は利用者から当該積立金を回収することができます。
- ④ 当社は、利用者の偽りその他の不正な行為によって利用者に不当に支給された積立金を利用者に対する別途の事前通知なしに回収することができます。
- ⑤ 利用者が保有する積立金が第4項又は第5項の規定により回収されるべき積立金に満たない場合、当社は利用者にその不足分に対応する現金の支払を請求することができます。
- ⑥ 利用者は、積立金を他人に譲渡したり、担保に供することはできません。
- ⑦ 利用者がストアから退会した場合、それまで使用されなかった利用者の残余積立金は自動的に消滅し、その後再加入しても復旧しません。
- ⑧ 積み立てられた日から 1 年以内に使用されなかった積立金は、1 年が経過する日に自動的に消滅します。ただし、当社が積立金を支給しながら別途の有効期間を告知した場合、当該積立金の未使用額はその有効期間が満了する日に消滅します。
- ⑨ その他積立金の支給および使用に関する細部事項は当社の政策に従います。
第11条 (準拠法及び管轄裁判所)
- ① この規約の解釈及び当社と利用者との間に生じた紛争については、大韓民国法が適用されます。
- ② 当社と利用者との間に提起される訴訟の管轄裁判所は、大韓民国民事訴訟法に従い、大韓民国内の裁判所に決定されます。
附則
この規約は、2025 年 4 月 14 日から適用されます。